知っておきたいこと その1

★育児休業の申し出を拒否できる場合
育児休業法では、日々雇用される者と期間を定めて雇用される者を除いたすべての男女労働者に育児休業を取得する権利が与えられています(法二条一項)。

この権利にもとついて、労働者は事業主の承諾を要さずに、その一方的な意思表示によって子が満一歳になるまでの間に育児休業を取得することができます。

しかし、社会一般の認識などに照らして労働者に対して育児休業を与える必要性が少ないと考えても無理からぬ事情があると認められる場合には、育児休業の権利も制約を受けることがあります(法三条一項ただし書)。

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