知っておきたいこと その2
★育児休業の申し出を拒否できる場合
(1)労働者が当該事業主に継続して雇用された期間が一年に満たない場合
(2)労働者の配偶者で、その休業の申し出にかかわる子の親である者が、常態としてその子を養育できる場合(施行規則三条により、配偶者が次のいずれにも該当する労働者とされている)
・職業についていない者であること(育児休業その他の休業により就業していない者および一週間の
就業日数が二日以下の者を含む)
・負傷、疾病または精神もしくは身体の障害により、休業申し出にかかわる子を養育すること
が困難な状態にある者でないこと
・出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合は十週間)以内か、産後入週間を経過しない者でないこと
・休業申し出にかかわる子と同居している者であること
(3)上記の(1)(2)以外で、労働者が育児休業をすることができないとすることについて、施行規則四
条で合理的な理由があるとして認められる場合
・休業申し出があった日から起算して一年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
・一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
・休業申し出にかかわる子の親であって、その休業申し出をする労働者またはその労働者の配偶者のいずれでもない者が、(2)の四項目のいずれにも該当する場合の労働者これらの場合には育児休業を認めないとする労使協定の存在を条件に、事業主は、申し出を拒否することができます。
労使協定については、(1)~(3)のすべての労働者について育児休業ができないと定めることも、一部の労働者についてのみ定めることもできます。
しかし、それ以外の者が育児休業を申し出た場合には、労使協定を結んでも、事業主はその申し出を拒否できません。
仮に拒んだとしても、労働者はその申し出にかかわる期間、育児休業ができるそうです。