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2010年08月 アーカイブ

知っておきたいこと その3

★育児休業はどれくらいの期間可能か

育児休業法では、養育する子が満一歳になるまでのうち、労働者が申し出た期間の休業の取得が認められています(法二条一項)。

労働者が育児休業を取得するためには、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしなければなりません(法二条二項)。

育児休業をすることができる期間は、休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日までの間です(法六条一項)。

休業開始予定日と休業終了予定日は、それぞれ原則として労働者が申し出た日とされるので、養育する子が一歳に達する日までの間であれば、労働者はその希望する期間に育児休業を取得できます。

この育児休業期間は、労働基準法上の休日、その他労務提供義務がない日および申し出によって労務提供義務がなくなり就業しないこととなる日が連続する期間でなければなりません(法二条二項)。

したがって、育児休業期間中に就業する日をはさんでこの期間を設定すること、つまり一回の申し出で複数の休業期間を取得することはできません。

知っておきたいこと その4

★育児休業の期間は連続していなければいけいない?

育児休業制度は、親である労働者の職業生活と子の養育との両立がもっともむずかしいと考えられる一歳に満たない乳児期に、労働者に一定期間の休業の取得を認めて育児に専念させるものです。

したがって、育児休業の期間は、育児に専念できるよう連続していなければなりません。

労働者が育児休業取得のための申し出をするにあたっては、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしなければならず、この休業開始予定日と休業終了予定日との問の休業期間は、育児休業法二条二項で「一の期間」と規定されています。

これは、労働基準法上の休日その他労務提供義務がそもそもない日および育児休業の申し出によって、労務提供義務がなくなり就業しないこととなる日が連続する期間を意味しています。

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