知っておきたいこと その3
★育児休業はどれくらいの期間可能か
育児休業法では、養育する子が満一歳になるまでのうち、労働者が申し出た期間の休業の取得が認められています(法二条一項)。
労働者が育児休業を取得するためには、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしなければなりません(法二条二項)。
育児休業をすることができる期間は、休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日までの間です(法六条一項)。
休業開始予定日と休業終了予定日は、それぞれ原則として労働者が申し出た日とされるので、養育する子が一歳に達する日までの間であれば、労働者はその希望する期間に育児休業を取得できます。
この育児休業期間は、労働基準法上の休日、その他労務提供義務がない日および申し出によって労務提供義務がなくなり就業しないこととなる日が連続する期間でなければなりません(法二条二項)。
したがって、育児休業期間中に就業する日をはさんでこの期間を設定すること、つまり一回の申し出で複数の休業期間を取得することはできません。