知っておきたいこと その4
★育児休業の期間は連続していなければいけいない?
育児休業制度は、親である労働者の職業生活と子の養育との両立がもっともむずかしいと考えられる一歳に満たない乳児期に、労働者に一定期間の休業の取得を認めて育児に専念させるものです。
したがって、育児休業の期間は、育児に専念できるよう連続していなければなりません。
労働者が育児休業取得のための申し出をするにあたっては、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしなければならず、この休業開始予定日と休業終了予定日との問の休業期間は、育児休業法二条二項で「一の期間」と規定されています。
これは、労働基準法上の休日その他労務提供義務がそもそもない日および育児休業の申し出によって、労務提供義務がなくなり就業しないこととなる日が連続する期間を意味しています。