知っておきたいこと その6
★育児休業の労使協定とはどんなものなのか
育児休業は、日々雇用される者と期間を定めて雇用される者を除く労働者がその対象となりますが(法二条一項)、育児休業法三条一項ただし書により本来、育児休業を与えるべき者であっても、書面による労使の合意、つまり労使協定がある場合には、事業主は、特定の労働者について育児休業を認めないこととすることができます。
ここでいう労使協定とは、使用者が事業所において過半数の労働者で組織する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合はその事業所の過半数の労働者を代表する者と締結する協定を意味します。