知っておきたいこと その5
★育児休業の期間は連続していなければいけいない?
育児休業中に就業する日をはさんでの期間設定はできず、たとえば、四月一日から五月三十一日までと、八月一日から八月三十一日までというような育児休業を行なうことはできません。
育児休業期間は、このように休業開始予定日から休業終了予定日まで連続していることが原則ですが、①子の死亡などの事由により子を養育しなくなった場合(則+七条)、②休業終了予定日の前日までに子が一歳に達した場合、③産前産後休業または新たな育児休業が始まった場合には、休業終了予定日前に終了することになります(法六条二項)。
したがって、たとえば、すでに育児休業を取得している労働者がその休業中に第二子を出産することとなった場合は、第二子のための産前産後休業あるいは育児休業が開始された時点で、第一子の育児休業期間は終了することになります。
また、すでに育児休業を取得している労働者が、別の一歳未満の子を養子とした場合には、養子のための新たな育児休業が開始された時点で、第一子の育児休業期間は終了します。
